利用規約改定につきましては、下記の情報をご確認ください。
■改定される利用規約
変更前)
・利用規約(ゲスト・ホルダー用):https://carstay.jp/ja/contract
変更後)
・利用規約(ゲスト・ホルダー用):https://bit.ly/3RKT9cv
■主な改定内容
第44条(ホルダーに支払われる金銭の計算方法)
2. オプションサービス
(1)ホルダーが、ゲストに対して取得するオプション料は、弊社のサーバ上のデータをもとに算出され、算定計算対象となる月の末日(以下「締め日」といいます。)に確定するものとし、これを月間オプション料といいます。
(2) オプションキャンセル料およびその他の費用はそれらが発生した利用予定日の属する月の月間オプション料に含まれます。
(3) 弊社または弊社が指定する者が、第42条第1項の代理受領権に基づいてゲストから受領した前二号の月間オプション料から、オプションキャンセル料を控除した金額をホルダーオプション料額(消費税込)とし、ホルダーオプション料額(消費税込)から消費税を除いたものをホルダー純オプション料額といいます。ただし、ホルダーへのオプション内容を変更する場合やキャンペーンの場合などに、弊社の判断またはホルダーとの同意に基づいて増額または減額する場合があります。
2. カーシェア予約変更機能追加に伴う変更(以下、一部抜粋)
第15条(共同使⽤の予約の変更・キャンセル)
1. ゲストが、ホルダーとの間で予約したキャンピングカーの使⽤予定⽇時を変更(以下、「予約変更等」といいます。)する場合、弊社の指定する⽅法に従うものとします。
2. 予約変更等により、ゲストの⽀払うべきが、予約変更等の前に⽀払った共同使⽤料を上回る場合には、ゲストは当該差額を⽀払うものとし、ゲストの⽀払うべき共同使⽤料が、予約変更等の前に⽀払った共同使⽤料を下回る場合には、その差額はゲストへ返⾦されないことを予め了承するものとします。
第23条 (レンタルキャンピングカーの利⽤予約およびレンタル契約の取消しまたは変更)
2. 予約変更等により、会員の⽀払うべきレンタルキャンピングカー利⽤料が、予約変更等の前に⽀払ったレンタルキャンピングカー利⽤料を上回る場合には、会員は当該差額を⽀払うものとし、会員の⽀払うべきレンタルキャンピングカー利⽤料が、予約変更等の前に⽀払った共同使⽤料を下回る場合には、その差額は会員へ返⾦されないことを予め了承するものとします。
3. 契約終了時精算に関する規定の修正(以下、一部抜粋)
第59条(契約終了時精算)
3. 契約が終了した時点で、以下の各号に該当する場合を除き、弊社は、ホルダーに対するホルダー合計額の支払義務を免れるものとします。
(1)契約が終了した時点におけるホルダー純合計額が50,000円以上の場合
(2)契約が終了した時点におけるホルダー純合計額が50,000円未満の場合で、ホルダーが弊社に対して契約終了時点までに第45条第1項第3号に定める振込の希望に関する通知を行ったとき
(3)第57条第1項に基づく退会に際し、ホルダーが弊社に対してホルダー合計額の振込みを希望する旨の通知を行ったとき
4. 前項各号に該当する場合であっても、弊社がホルダーに対してホルダー合計額の振込先を指定するよう通知(以下「振込先指定通知」といいます。)をしてから1か月後までにホルダーから振込先の指定がなされないときは、弊社はホルダーに対するホルダー合計額の支払義務を免れるものとします。弊社がホルダーに対して第7条第1項または第3項に基づく会員情報に記載の連絡先に振込先指定通知をした場合において、振込先指定通知がホルダーに到達しなかった場合も同様とします。
5. 第3項各号に該当する場合における弊社のホルダーに対するホルダー合計額の振込手数料については、ホルダー純合計額が50,000円以上の場合には第45条第1項第1号を、ホルダー純合計額が50,000円未満の場合には第45条第1項第3号および第4号を準用します。
2022年9月23日以降にサービスをご利用いただいた場合、これらの変更にご同意いただいたものとみなします。
本件に関するお問い合わせは、「お問い合わせ」より、ご連絡をいただきますようお願いいたします。