シリーズ「バンライフの始め方」〜キャンピングカー登録で車検に通す〜

昭和女子大学の4年生。専門は中国語。コロナ禍で大学の授業がオンラインになり、軽バンを借りて、授業を受けながら1ヶ月間のバンライフを経験。1年後、ハイエースをかりて、またオンライン授業を受けながら1ヶ月間のバンライフを経験。現在は、現役大学生が本格バンライフをする「大学生×バンライフ」のための準備中。

「バンライフの始め方」、シリーズ第3回目の今回は「キャンピングカー登録編」です!


キャンピングカーや車中泊仕様車にDIYをしているとよく聞かれるのが、「こんなに改造して車検引っかからないの?」という質問。これからクルマをDIYしようというかたも、とても気になっている部分だと思います。


そこで今回は、実際に中古の福祉車両を購入してDIYでキャンピングカーとして登録まで終えた筆者が、DIYした車両でキャンピングカー登録をするためのポイントをご紹介します。


これからキャンピングカー登録を目指してDIYするというかたは、ぜひ参考にしてくださいね。


※今回の記事は主にキャンピングカー登録について説明しています。他の登録と混同しないようご注意ください。

※キャンピングカー登録の規定は変化することがあります。随時公式サイトを確認することを推奨します。最近では2022年4月に大きな変更がありました。

※記事の内容は筆者の実体験とリサーチに基づいたものであり、その事実を約束することはできかねます。最後はご自身でご判断ください。


シリーズ「バンライフの始め方」



DIYした車両の車検の受け方

一般的に車検を受ける方法としては、業者に代行してもらうか、自分で車を運輸支局まで持っていきテストを受ける「ユーザー車検」の2つに分けることができます。


ユーザー車検だと、代行費用がかからないため安く抑えることができますが、手続きなどをすべて自分で行う必要があり、ハードルが高め。お金を払ってでも業者に代行してもらいたいところですが、キャンピングカーの車検に関しては普通の車とは違う規定が多すぎて、一般の車検代行業車では断られてしまうことが多いんです。


そのため、DIYした車両をキャンピングカーとして登録する際には、ユーザー車検を利用して自力で車検に通しているかたが多いんです。キャンピングカー登録を目指してDIYする際は、登録作業も自力で行わなければならない可能性が高い、と覚えておいてください。

ユーザー車検で車検合格までの流れ

構造変更の際に必要だった写真


私のように「福祉車両からキャンピングカー登録へ」というように、登録を変更する場合は「構造変更」という手続きが必要になります。


必要な書類が多く内容もかなり難しいのですが、運輸支局でなので検査員さんに助けてもらいながら一緒に記入することができるので、まずは運輸支局に行って相談しましょう。以前まではこんなに難しい申請書を書く必要はなかったのですが、令和元年10月から規定が変わったようです。


申請から受理まで約1週間ほどかかり、書類の不備などがあると受理されず再申請が必要になる場合もあるので、車検に挑む日までに余裕を持って申請しましょう。


無事に構造変更の申請が受理されたら、自動車車検インターネット予約システムで予約を取り、車検に必要な書類を準備していきます。必要書類のうちの一つ「車庫証明」は取得から1ヶ月以内である必要があるので注意!1ヶ月以上経ってしまっている場合は、また再申請に行けばOKです。通常受理されるまでに3日間くらいはかかるので時間に余裕を持って行いましょう。


また、ユーザー車検を受ける場合でも、ブレーキなどのクルマの機能部分の点検整備は、資格を持った整備工場に依頼する必要があります。車検当日までにこちらも済ませておきましょう。



ENEOSのテスター屋さん


運輸支局の周辺には、「テスター屋」と呼ばれる事前検査をしてくれる場所があります。


いくら事前にメンテナンスをバッチリにしていても、車検場に向かうまでの道でライトの調子が悪くなったり、小さな不具合が生じることはよくあります。予約の必要がないので、車検の直前に立ち寄って最終確認を行うことをおすすめします。

DIY開始前に陸運局に行って、自分の計画に問題がないかを事前に確認する

持っていった設計図

キャンピングカーの構造要件はかなり複雑で、ネットなどで調べても分かりづらい部分がたくさんあります。そこでDIYをスタートする前に、運輸支局で相談するのがおすすめです。検査員のかたが親切に教えてくれますよ。


相談の際のポイントは、自分のDIYの構想をできるだけ明確にしておくことです。事前に設計図を書いて持参し、実際にそれを見てもらいながらキャンピングカーとして登録するのに問題ないかを確認していきましょう。

改造を始める前に、まずは元の状態のまま車検を通す

私の車はもともと車検が切れている状態で購入しました。本当はお店側がまずは福祉車両のまま車検をとってくれるという話だったのですが、その時はお金がなさすぎて断りました。そしてあろうことか私はそのまま車を解体してDIYを始めてしまったのです。


車検を通すまではその車はただの鉄の塊、公道を走ることは許されません。もちろん、仮ナンバー (ほんの数日間しか使えない)を借りれば走れるのですが、入れる保険は自賠責保険のみ。1日保険にも任意保険にも入れないのです。


そうなると「半年後には改造したバンで日本中を旅をしていたい!」と意気込んでも、もし車検にうまく通らなかった場合、旅への出発はどんどん長引いてしまうのです。


おすすめは、まずは元の状態のまま車検を通す。そしたら最低1年の猶予はあるはずなので、その期間は保険に入り安心してクルマを動かすことができます。DIY中のクルマでホームセンターに買い出しに行ったりもできるようになりますよ。

就寝スペースのクッション(マット)は用意するのが無難

マットがない状態


本来、「就寝スペースにはクッションやマットを装備する必要がある」というような規定はありません。


なので、私が事前に検査員さんに確認した時も「それは必要ないから丈夫です」と言われました。しかし、いざ当日車検を受けると「クッションやマットがない状態では就寝スペースとみなせない。たしかに就寝スペースの箱はあるが、これでは貨物車両と何ら変わらないではないか。」と言われてしまい、その日は出直すことになりました。


事前に用意しておくのが無難だと思います。その際には難燃性の素材であるという「証明書」が必要になるので、併せて用意しましょう。

後部座席のシートベルトの必要可否は車両の年代だけでは決まらない

キャンピングカー登録をすることの個人的に一番大きなメリットは「後部座席で横向きの座席を設置することができる」という点です。


車内で座席とみなすにはシートベルトが必要なのですが、平成24年以前の車なら、横向き座席でシートベルトの設置も必要ない、という例外があります。2022年の年明け、陸運局に「本当にシートベルトが必要ないか」を確認した際も「あなたの年式の車両であればシートベルトは必要ない」との回答でした。


しかし、いざ車検の日になると別の検査員さんに「元々の登録で乗車定員が11人以上でないとシートベルトは着用必須。」と言われました。規定が書かれている本を見せていただくと、確かにそのように記載されていました。これは聞いたことのない規定だったので、びっくりしました。

DIYした愛車で、キャンピングカー登録にチャレンジしよう

運輸支局


今回は、実際に中古の福祉車両を購入してDIYでキャンピングカーとして登録するためのポイントをご紹介しました。


途中くじけけそうになりましたが、知識ゼロからスタートの私でもどうにか車検に通すことができました。たとえ1回で合格できなかったとしても、また挑戦すればいいんです!分からなくなったらとにかく運輸支局の係のかたに聞きに行けば大丈夫。


これからキャンピングカー登録を目指してDIYするかたは、ぜひこの記事を参考にして、自分の理想のクルマでバンライフできるように、キャンピングカー登録にチャレンジしてみてくださいね。


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昭和女子大学の4年生。専門は中国語。コロナ禍で大学の授業がオンラインになり、軽バンを借りて、授業を受けながら1ヶ月間のバンライフを経験。1年後、ハイエースをかりて、またオンライン授業を受けながら1ヶ月間のバンライフを経験。現在は、現役大学生が本格バンライフをする「大学生×バンライフ」のための準備中。

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